2007/04/27 Fri
戦時中の強制奴隷労働
原告にたいする損害賠償金の支払いを命じた広島高等裁判所の判決をくつがえした最高裁の判決。
理由は、国家間の戦争賠償請求権を放棄した日中友好条約の条文にもとづいているという。
国家間の戦争賠償請求の放棄、というと、私がまず想定するのは、戦争における賠償金請求、領土併合などが当たり前であった第1次大戦の戦後処理と対照的な、無賠償無併合を原則とした第2次大戦の戦後処理のあり方だ。
これを、戦時の不当労働行為にたいする賠償請求にまで当てはめてしまった最高裁の判断に、たいへん不信を抱いてしまう。
日本政府の公式な対応にあわせたカタチになった今回の判決の骨子。
司法の独立というのが、いま改定が取りざたされている日本国憲法の柱の一つだが、この憲法の精神も、現在の最高裁には当てはまらないのだろうか。
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